採用フローは各社が自由に組み立てるもの、と説明されることがよくあります。実際、この語の検索上位で最も新しく更新された解説記事は「公的に定められた単一の枠組みがあるわけではなく」と本文に明記しています。ところが国は、企業が人を採用するときの手順を6つの段階に分けて公表しており、段階ごとに決めておくことと、やってはいけないことまで示しました。
フローを描き直すときに最初に突き合わせるべきは、他社のモデルケースよりもこちらです。ここを外すと、工程の並びは整っているのに、面接の質問だけが法令の外側に残ってしまう。この記事では、官公庁の一次資料に沿って6つの工程を追いながら、それぞれで何を決めるのかを整理します。
採用フローの定義と厚生労働省が示す6工程
採用フローとは、募集から採否の決定までの工程を順序立てて並べ、それぞれの工程で何を判断し、誰が担当するのかを決めたものを指します。面接の回数や選考の順番を並べる作業にとどまりません。どの段階でどんな情報を集め、どの基準で絞り込むのかという設計図の全体が対象になります。
その設計図には下敷きがあります。厚生労働省は「採用選考自主点検資料 ~公正な採用選考を行うために~」の令和8年度版(2026年4月1日発行・資料番号 PL080401就02)で、企業が人を採用する手順を6つの段階に整理し、段階ごとに自社の採用選考システムを点検するための項目を置きました。同資料は企業規模や職種等により手順は異なるとしたうえで、この6段階を共通の骨格として提示しています。
工程 | 段階の名称 | 資料が挙げる点検項目の数 |
|---|
STEP 1 | 採用方針・採用計画 | 3項目 |
STEP 2 | 採用基準(選考基準)・方法の決定 | 4項目 |
STEP 3 | 募集 | 4項目 |
STEP 4 | 書類選考・適性検査 | 3項目 |
STEP 5 | 採用面接 | 3項目 |
STEP 6 | 採否の決定・内定通知 | 2項目 |
出所:厚生労働省「採用選考自主点検資料(令和8年度版)」(公正な採用選考特設サイト)
工程の並びより、工程ごとの判断のほうが重い
フロー図を描く作業は、四角形を矢印でつなぐところで終わりがちです。ところが同資料の点検項目は、どれも「工程の中で何を決めたか」を問う形になっています。求める人材像は具体的で明確か。選考方法ごとに選考基準を明確化したか。面接官の人選と打合せはできたか。この問いに答えられるかどうかが、設計の質をそのまま分けます。
したがって自社のフローを見直すときは、工程の追加や削除から入らないほうが早い。既存の工程を1つずつ取り出して、そこで何を判断し、誰が判断するのかを書き出すところから始めると、抜けている段階が自然に浮かび上がります。
工程1と工程2で決めるのは人材像と選考基準
最初の2工程で確定させるのは、誰を採用するのかと、何を見て判断するのかの2点です。この2つが決まっていないまま募集を始めると、応募が集まっても比較の物差しが無く、選考のたびに基準が揺れます。
「明るく元気な人」を条件に置き換える6つの問い
厚生労働省の採用選考自主点検資料(令和8年度版)は、求める人材像が「明るく元気な人」「コミュニケーション能力や協調性がある人」といった抽象的な表現にとどまる企業が少なくないと指摘し、能力をもう一歩掘り下げて具体化するための問いを6つ挙げました。
- 企業全体として、また採用部署で2〜3年後はどんなビジョンや計画を描いているのか
- 今までの採用活動で、課題となっている点は何か
- 今回配置を予定している部署で活躍している人はどんな能力を持っているか
- 採用にあたって、最優先する能力は何か
- 基礎知識、専門的知識はどの程度必要か
- 今回採用する職種にいる人をみて「さらにこういった能力があったら」と感じる点は何か
出所:厚生労働省「採用選考自主点検資料(令和8年度版)」STEP1
問いの並びを見ると、答えの出どころが人事部門の外にあることが分かります。配置予定の部署で誰が活躍しているのか、あと何ができれば足りるのか。ここは現場に聞かないと埋まりません。同資料も、企業のトップや配置予定の部署の意見をよく聞いた上で条件を設定するよう促しています。工程1を人事だけで完結させると、以降のすべての工程が曖昧な前提の上に積み上がってしまう。採用計画そのものの立て方は採用計画書の作り方で扱っています。
選考基準は選考を始める前に確定させる
工程2の点検項目は、選考方法をどうするかを決めたかに加えて、あらかじめ選考方法ごとに選考基準を明確化(点数化)しているかを問います。書類選考には書類選考の、面接には面接の基準を、選考が始まる前に置いておくという順序です。
この順序が守られないと、選考が進むほど基準が後付けになります。応募者を見てから「この人は違う」と判断し、その理由を後から言語化する形では、面接官が変わったときに同じ結論が再現されません。同資料が求めるのは、応募者が工程1で明らかにした人材像に該当するかを的確・適切に見極めるための基準を先に用意しておくことです。
工程3の募集で明示すべき労働条件は13項目
募集の工程では、何を書くかが法令で決まっています。職業安定法第5条の3は、労働者の募集を行う者に対し、募集に応じて労働者になろうとする者へ、従事すべき業務の内容や賃金、労働時間その他の労働条件を明示する義務を課しました。厚生労働省のリーフレット「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」(2023年6月28日・資料番号 LL050628 需02)は、最低限明示しなければならない労働条件として次の13項目を挙げています。
# | 記載が必要な項目 | # | 記載が必要な項目 |
|---|
1 | 業務内容 | 8 | 時間外労働 |
2 | 契約期間 | 9 | 賃金 |
3 | 試用期間 | 10 | 加入保険 |
4 | 就業場所 | 11 | 受動喫煙防止措置 |
5 | 就業時間 | 12 | 募集者の氏名または名称 |
6 | 休憩時間 | 13 | 派遣労働者として雇用する場合はその旨 |
7 | 休日 | | |
出所:厚生労働省「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」(2024年4月1日施行 改正職業安定法施行規則)
このうち3つは、2024年4月1日施行の改正職業安定法施行規則で新たに加わったものです。厚生労働省の同リーフレット(2023年6月28日)によれば、追加されたのは従事すべき業務の変更の範囲、就業場所の変更の範囲、そして有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)の3項目でした。求人票のひな形を2024年より前に作ったまま使い回している場合、この3つが抜けている可能性があります。
「変更の範囲」は契約期間中の見込みまで書く
追加項目のうち解釈で迷いやすいのが「変更の範囲」です。同リーフレットはこれを、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲と定義しました。記載例として、業務内容なら「(雇入れ直後)法人営業(変更の範囲)製造業務を除く当社業務全般」、就業場所なら「(雇入れ直後)大阪支社(変更の範囲)本社および全国の支社、営業所」を示しています。
つまり配属先の候補を意図的にぼかすと、後から異動を命じにくくなる構造です。募集段階での書きぶりが、入社後の人事権の幅と直結します。求人票への具体的な落とし込みは求人票の書き方を参照してください。
掲載後に条件が変わったら、その時点で明示し直す
明示のタイミングにも規定があります。同リーフレットは、求人票や募集要項で明示するのが原則としつつ、求人広告のスペースが足りない等のやむを得ない場合には一部を別のタイミングに回すことも可能だとし、その場合でも「原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります」と書きました。最終面接で初めて条件を伝える運用は、この規定から外れます。
条件が動いたときの扱いも決まっています。同リーフレットは、面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合はその変更内容を明示する必要があるとし、この明示を速やかに行うよう求めました。加えて職業安定法第5条の4は、広告等で募集情報を提供するときに虚偽の表示や誤解を生じさせる表示を禁じ、労働者の募集を行う者に対して情報を正確かつ最新の内容に保つ義務を課しています。募集を止めた求人を掲載したまま放置する状態は、この義務の側から見ると問題になり得ます。
工程4と工程5の評価軸から外す14の事項
書類選考と面接で見てよいのは、応募者の適性と能力だけです。厚生労働省が2026年4月1日に発行した採用選考自主点検資料の令和8年度版は、各職務に共通して適性や能力とは関係のない事項として14の項目を挙げ、応募用紙への記載、面接での質問、小論文などによってこれらを把握することは、本人の適性・能力を評価する基準として不適切だと明記しました。
分類 | 該当する事項 |
|---|
本人に責任のない事項 | 本籍・出生地/家族(職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など)/住宅状況(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)/生活環境・家庭環境など |
本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること) | 宗教/支持政党/人生観・生活信条など/尊敬する人物/思想/労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動/購読新聞・雑誌・愛読書など |
採用選考の方法 | 身元調査などの実施/本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用/合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施 |
出所:厚生労働省「採用選考自主点検資料(令和8年度版)」(14事項は例示であり、これらに限られるものではない)
発生源の4割は家族に関する質問
この規定は形式的な注意書きではなく、実際に指摘が積み上がっている領域です。厚生労働省の採用選考自主点検資料(令和8年度版・2026年4月1日発行)によれば、令和6年度にハローワークで把握した不適切な事象854件の内訳は、家族に関することが41.8%と最も多く、以下その他32.6%、思想9.4%、住宅状況・生活環境8.4%、本籍・出生地7.1%、健康診断0.7%でした。母数は、応募者等から「本人の適性・能力以外の事項を把握された」との指摘があったものです。
4割が家族の話という数字は、悪意ある選別よりも場を和ませる雑談から生まれていることを示唆します。ご両親は何をされているのですか、ご実家はどちらですか。緊張をほぐす意図の一言が、そのまま指摘の対象になる。面接官の研修では、聞いてはいけない項目の一覧を配るだけでなく、アイスブレイクの持ちネタを差し替えるところまで踏み込む必要があります。同資料は、ハローワークが報告を受けた場合は事業所に事実確認を行い、事実と認められれば啓発・指導を行うとも記しました。
応募書類と適性検査の結果を絶対視しない
工程4の点検項目は、書類選考をあらかじめ定めておいた選考基準に基づき客観的に行ったかを問うと同時に、適性検査の結果を絶対視したり鵜呑みにしていないかを確認するよう求めています。適性検査は応募者を理解する材料の1つであって、合否そのものを決める装置ではないという位置づけです。
工程5についても、面接官の人選は適切か、面接官の研修と打合せはできたか、面接の質問内容は適切かという3点が挙がっています。面接官が複数いる場合、質問の中身と評価の観点をそろえる打合せを工程の中に組み込んでおくと、上の14事項に触れる質問も同時に潰せるはずです。
工程6で先に決めておく通知と応募書類の扱い
採否が決まってからでは間に合わない決めごとが、工程6には2つあります。通知の速さと、預かった応募書類の後始末です。
通知については、厚生労働省が公表する採用選考自主点検資料の令和8年度版が、応募者は採否通知があるまで大変不安な状態で待っており、他の企業への応募を差し控えている場合もあるとして、採否の決定は速やかに本人に通知するよう求めています。不採用の連絡についても、応募者は将来の顧客・取引先となる可能性があるとして、丁寧な対応を促しました。通知までの日数を工程表に書き込んでおかないと、この段階は現場の余力次第で伸び縮みします。内定を出した後の歩留まりは内定辞退防止で扱いました。
応募書類の扱いには法令上の根拠があります。同資料は、職業安定法第5条の5に基づく指針(平成11年労働省告示第141号)第5の2(1)二により、労働者の募集を行う者等は収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄または削除するための措置を講じ、応募者からの求めに応じてその措置の内容を説明しなければならないと説明しています。返却するのか破棄するのか、いつ実行するのかを企業として先に定め、応募者に周知したうえで確実に実行する。この一連が工程6の一部です。
選考中の情報の集め方にも線が引かれています。厚生労働省の同資料は、雇用契約を締結する前(採用面接時等)に事業主から採用選考対象者等にマイナンバーの提供を求めることはできないと明記しました。ただし内定者は立場や状況が個々に異なるため一律には扱えないとしたうえで、正式な内定通知がなされ入社に関する誓約書を提出した場合など、確実に雇用されることが予想される場合には、その時点で提供を求められると解されるとも記しています。線が引かれているのは内定の前後ではなく、雇用が確実といえる状態に達したかどうかです。加えて、労働契約を締結する段階では労働基準法施行規則第5条第1項が明示すべき労働条件を列挙しており、第1号の3として就業の場所および従事すべき業務に関する事項が、変更の範囲を含む形で2024年4月1日施行の改正により加えられています。募集時の明示と労働契約締結時の明示は別々の規定で、後者は書面の交付が原則です。
工程数と所要日数は産業の欠員率で決まる
工程をいくつ置くかに正解はありませんが、判断材料はあります。自社が属する産業で人がどれだけ足りていないかによって、選考を厚くする余地は変わるからです。
厚生労働省の「令和7(2025)年上半期雇用動向調査結果の概況」(2025年12月23日公表・調査対象15,001事業所)によれば、2025年6月末日現在の未充足求人数は1,359.5千人、欠員率は産業計で2.6%でした。産業別に見ると差は大きく、宿泊業・飲食サービス業の4.8%が最も高く、運輸業・郵便業4.1%、建設業3.5%と続きます。一方で情報通信業は1.8%、教育・学習支援業は1.0%、金融業・保険業は0.4%にとどまりました。
産業 | 欠員率(2025年6月末日現在) | 未充足求人数 |
|---|
産業計 | 2.6% | 1,359.5千人 |
宿泊業,飲食サービス業 | 4.8% | 219.3千人 |
運輸業,郵便業 | 4.1% | 122.1千人 |
建設業 | 3.5% | 91.0千人 |
医療,福祉 | 2.9% | 246.9千人 |
製造業 | 2.0% | 154.9千人 |
卸売業,小売業 | 2.0% | 185.8千人 |
情報通信業 | 1.8% | 33.4千人 |
金融業,保険業 | 0.4% | 5.8千人 |
出所:厚生労働省「令和7(2025)年上半期雇用動向調査結果の概況」表7
工程を組み替える前に、自社の採用が今どの水準にあるかを外から見ておくと基準線ができます。エンジニア領域であれば、エンジニア採用力チェックで現在地を測れます。工程数を増やすか減らすかを議論する前の材料として使えるはずです。
欠員率の高い産業では工程を減らす
欠員率が高い産業では、応募から内定までの日数が長いほど他社に決まる確率が上がります。面接を3回置く設計そのものが、辞退を生む装置になりかねません。逆に欠員率の低い産業では、供給が相対的に厚いぶん、見極めに工程を割いても母集団が枯れにくい。工程の数は、この需給の状況から決めるほうが説明が付きます。
自社が置かれた需給が全国平均とどう違うかは、実際に採用を回してみないと分かりません。転職市場そのものは動いており、厚生労働省の「令和6年雇用動向調査結果の概況」(2025年8月26日公表・調査対象14,867事業所)によれば、2024年1年間の入職者数は7,473.7千人、うち転職入職者は4,920.0千人で、一般労働者に限っても転職入職者は3,051.3千人でした。入職率は14.8%です。この規模の移動がある中で自社が採用できていないなら、原因は市場ではなく工程の側にあります。
例外ルートを作ると明示のやり直しが増える
産業単位の欠員率は、社内の職種ごとの割れ方までは映しません。すべての職種を同じ工程で流すと、獲得競争の厳しい職種だけが取り逃がしを起こすため、意思決定を早める例外ルートを別に持つ設計はよく見かけます。ただし工程を圧縮する設計には、他社のモデルケースには出てこない制約が1つ付いてくる。
工程3で見たとおり、厚生労働省が2023年6月28日に出した募集時等の明示に関するリーフレットは、労働条件の明示を遅くとも最初の接触までに終えるよう求めています。面接を1回に圧縮した設計では、その面接が最初の接触になるため、案内を出す時点で13項目が揃っていなければなりません。条件を仮置きしたまま走らせると、同リーフレットが求める変更内容の明示が後から発生し、短縮したはずの日数が工程の外側で戻ってきます。
したがって短縮してよいのは工程の所要日数までで、工程2で決めた選考基準と、工程3で確定させた労働条件には手を付けない。速さのために基準と条件まで動かすと、選考の結果を候補者に説明できなくなる。
従業員300人超の企業に課される公表義務
採用フローの結果そのものを外部に出す義務もあります。労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の第27条の2は、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主に対し、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者およびこれに準ずる者の数に占める中途採用により雇い入れられた者の数の割合を、厚生労働省令で定めるところにより定期的に公表しなければならないと定めています。この規定は同法の第七章「中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等」に置かれた唯一の条文で、同条第2項は国が自主的な公表を支援するとしました。
公表が義務になるということは、割合を算出できる状態にフローを設計しておく必要があるということです。誰をどの区分で数えるのかを年度の途中で決めると、集計のたびに定義が揺れます。工程6で採否を記録する時点から区分を持たせておけば、公表は集計作業だけで済むはずです。
なお300人以下の事業主にこの義務は及びませんが、割合を出せること自体が候補者への情報提供になります。中途採用の全体設計については中途採用の基本の流れで整理しています。
採用フロー見直しの起点は工程間の待ち時間
見直しの相談は「面接を1回減らすべきか」という形で来ることが多いのですが、実際に候補者を失っているのは工程そのものではなく、工程と工程のあいだで止まっている時間のほうです。書類が届いてから選考されるまで、面接が終わってから合否が返るまで。ここには誰の作業も入っておらず、フロー図にも現れません。
止まる原因は2つに絞れます。判断の権限が決まっていないか、判断に要る情報が工程内でそろっていないかのどちらかです。前者は工程1と工程2で担当と基準を決めきれば消えます。後者は工程3の明示内容が薄いときに起きます。労働条件が固まらないまま募集を出すと、候補者からの確認に答えるたびに社内で条件を作る作業が発生し、そのぶん止まる。厚生労働省が明示のタイミングを「原則、面接などで求職者と最初に接触する時点まで」と定めているのは応募者の保護が目的ですが、これを守ると自社の待ち時間も同時に減ります。
まとめると、採用フローの設計とは、6つの工程に対して判断・基準・担当・期限の4つを割り当てる作業です。工程の数や順番は産業の需給に合わせて動かしてよく、動かしてはいけないのは各工程に法令が置いた要件のほうになります。自社のフローを1枚に書き出し、工程ごとにこの4つが埋まっているかを確かめるところから始めてみてください。
現在地の把握から入りたい場合は、エンジニア採用力チェックが使えます。工程の議論を社内で始めるときの共通の材料になります。