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人材紹介の求人票|紹介会社に渡す項目と書き方

人材紹介の求人票|紹介会社に渡す項目と書き方
鈴木 裕斗監修者

株式会社overflow / 代表取締役 CEO

鈴木 裕斗

株式会社サイバーエージェントに新卒入社。広告営業を経て、Amebaプラットフォームの管轄責任者に就任。その後、スタートアップ企業に入社、代表取締役就任を経て2ヶ月後に株式会社ディー・エヌ・エーにM&A、子会社化。子会社代表取締役とDeNA広告部長を兼任。2017年6月、株式会社overflowを創業。2018年から2020年9月末までエキサイト株式会社の社外取締役を兼任。

人材紹介会社に渡す求人票を最初に読むのは、応募者ではなく紹介会社の担当者です。担当者はそれを見て、手元の候補者に勧めるかどうかを決めます。

もう1つ押さえておきたいのが、法律上の位置づけです。紹介会社への求人票は、求人者が労働条件を明示する義務を果たす書類でもあります。書き漏れがあれば、紹介会社は受理しないことができると定められました。

この記事では、求人者と紹介会社の間で義務として決まっていることを条文から整理します。紹介会社の手元に求人がどれだけ集まっているかも公的統計で示し、推薦してもらうために足す欄と、出した後の運用までをまとめました。

求人票は、紹介会社への労働条件の明示にあたる

職業安定法5条の3第2項は、求人者が求人の申込みに当たり、職業紹介事業者へ労働条件を明示しなければならないと定めています。明示するのは業務の内容や賃金、労働時間などです。紹介会社に渡す求人票は、この明示を形にしたものといえます。

出所:e-Gov法令検索「職業安定法」第5条の3(2026年9月26日確認)。

紹介会社の側にも、同じ条文の第1項で求職者に労働条件を明示する義務があります。紹介会社が候補者に伝える条件の元は、企業が渡した求人票です。求人票の記載が、そのまま候補者への明示の出発点になります。

候補者への明示は「最初に接触する時点」まで

厚生労働省の職業紹介事業の業務運営要領(第9)は、紹介会社が候補者に条件を明示する時期を、原則として求職者と最初に接触する時点までとしています。最初に接触する時点とは、面接やメール、電話で意思疎通が始まる時点のことです。面接の日程調整の連絡は含みません。

出所:厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」第9(令和8年7月31日から適用)。

紹介会社が候補者に最初の連絡を入れる段階で、条件はすでに伝わっています。求人票の賃金や勤務地を後から直しても、最初に伝わった内容は取り消せません。

求人サイトの原稿とは、読み手も扱いも違う

同じ求人でも、求人サイトに載せる原稿と紹介会社に渡す求人票では、読む人も法律上の扱いも異なります。

観点

求人サイトの原稿

紹介会社に渡す求人票

最初の読み手

応募を考える求職者

紹介会社の担当者

法律上の位置づけ

募集の広告(的確な表示の義務)

求人の申込み(紹介会社への明示の義務)

公開範囲

誰でも読める

紹介会社の中で候補者に合わせて使われる

欠けたとき

応募が集まりにくい

紹介会社が受理しないことがある

求人票全般の記載事項と、ハローワークに寄せられた食い違いの件数は求人票とはで扱っています。この記事は、紹介会社に渡すときに固有の点に絞りました。

紹介会社に明示する事項は11項目、2つは条件つき

紹介会社に渡す求人票の必須事項は、職業安定法施行規則が定める11項目で、うち2項目は該当する場合だけ書きます。以下に続く3つの表が法定の必須事項で、推薦のために足す任意の欄は後半の節で分けました。

職業安定法施行規則4条の2第3項が、明示すべき事項を定めています。2024年4月の改正で、業務内容と就業場所の変更の範囲、有期契約の更新基準が加わりました。

明示事項

書くときの要点

業務の内容

入社後に変わりうる範囲(変更の範囲)も書く

労働契約の期間

期間の定めの有無、あればその期間

試用期間

有無と期間

有期契約の更新基準

更新する場合がある有期契約に限る。上限があれば上限も書く

就業の場所

変更の範囲も書く

始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩、休日

裁量労働制ならその旨とみなし時間

賃金の額

賞与など臨時の賃金は除く

社会保険・労働保険の適用

健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険

雇用する者の氏名または名称

実際に雇う法人名

派遣労働者として雇用する旨

派遣として雇う場合に限る

受動喫煙を防止する措置

就業場所での措置

出所:e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」第4条の2(2026年9月26日確認)。

明示の方法は書面の交付が原則です。紹介会社が希望した場合に限り、ファクシミリか電子メール等で送れます。業務運営要領は、電子メール等にSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のメッセージ機能も含まれるとしました。どの方法でも、受け手が紙に出力できる形であることが条件です。

固定残業代・裁量労働制・試用期間は、書き方まで決まっている

業務運営要領は、紹介会社が求職者に明示するときの書き方も細かく定めています。企業が求人票で渡していなければ、紹介会社は候補者に伝えられません。

項目

求人票に書く内容

固定残業代

何時間分でいくらか、固定残業代を除いた基本給、超えた分を追加で支払うこと

裁量労働制

専門業務型か企画業務型か、何時間働いたものとみなすか

試用期間

試用期間中と試用期間後で条件が違うなら、両方

時間外労働

月45時間・年360時間を超える記載があると、紹介会社は労使協定の提出を求めるなどして確認する

変更の範囲は、今後の見込みを含めて書くのが原則です。ただし同じ要領は、明示する時点で具体的に想定していないものまで含める必要はないとしています。有期契約の更新基準は「勤務成績、態度、能力により判断する」のように具体的に書くことが望ましく、上限を設けていないなら「上限なし」と書く必要はありません。

変更の範囲と固定残業代の記載例

エンジニア職の求人票で、書き漏れが起きやすい3欄の書き方の例を示します。数値は架空の例です。

欄

記載例

業務の内容

自社サービスのバックエンド開発。変更の範囲:会社の定める業務(開発・運用・技術企画を含む)

就業の場所

本社(東京都)。在宅勤務可。変更の範囲:会社の定める場所(在宅勤務の場所を含む)

賃金

年収600万〜800万円。月給には固定残業代(月20時間分・5万円)を含む。固定残業代を除く基本給は月45万円から。20時間を超える時間外労働は追加で支給

固定残業代は「何時間分でいくらか」「除いた基本給」「超えた分の支払い」の3点が揃って、初めて明示の要件を満たす形です。1点でも欠けると、紹介会社から確認の連絡が来る原因になります。

明示が欠けた求人は、受理されないことがある

職業安定法5条の6は、紹介会社は求人の申込みを全て受理するのが原則だと定めています。そのうえで、受理しないことができる場合を6つ挙げました。

号

受理しないことができる求人

1

内容が法令に違反する

2

賃金や労働時間などが通常の労働条件と比べて著しく不適当

3

労働関係の法律違反で処分・公表などの措置を受けた者からの申込み

4

5条の3第2項の明示が行われない

5

暴力団員などからの申込み

6

確認のための報告の求めに、正当な理由なく応じない者からの申込み

出所:e-Gov法令検索「職業安定法」第5条の6。

求人票の書き漏れに当たるのは第4号です。紹介会社はこれらに当たるかを確かめるため、求人者に報告を求めることができます。求人者は正当な理由がない限り、その求めに応じなければなりません。紹介会社から労使協定の写しや自己申告を求められたら、この条文に基づく確認だと考えてください。

受理の義務は、紹介会社が届け出た取扱職種の範囲内に限られます(職業安定法32条の12第2項)。扱っていない職種の求人は、受理されないことがある点に注意が要ります。

ソフトウェア開発の紹介求人は7割増、就職の比は3.1%に低下

厚生労働省の令和6年度職業紹介事業報告書によると、有料職業紹介の常用求人数は16,810,164人で、前年度から41.8%増えました。同じ年度の常用就職件数は888,993件(同5.3%増)です。常用とは、4か月以上の期間を定めて雇用されるもの、または期間の定めなく雇用されるものを指します。

職種(有料職業紹介)

常用求人数

常用就職件数

求人数に対する常用就職の比

全職種(令和6年度)

16,810,164人

888,993件

5.3%

ソフトウェア開発(令和5年度)

752,416人

35,709件

4.7%

ソフトウェア開発(令和6年度)

1,292,806人

39,780件

3.1%

出所:厚生労働省「令和6年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」(令和8年3月31日公表)をもとに比の列をOffers推計。

報告書は、求人者や求職者が複数の紹介会社を利用する場合があるため、求人数には重複計上があると注記しています。同じ求人を複数の紹介会社に出すと、その分だけ多く数えられうるということです。右端の比は、紹介会社の手元に集まる求人の量に対して就職がどれだけあったかの目安で、充足率とは別物として読みます。

その前提で見ても、ソフトウェア開発の常用求人数は1年で71.8%増え、常用就職件数は11.4%増にとどまりました。求人数に対する常用就職の比は、令和5年度の4.7%から令和6年度は3.1%に下がっています。求人が増えた分だけ就職が増えたわけではない、ということです。

伸び率の差が何によるかまでは、この統計からは分かりません。確かなのは、紹介会社の担当者が扱う同じ職種の求人が1年で大きく増え、1件の求人が候補者に紹介される順番を争う相手も増えたことです。紹介会社の仕組みや契約の結び方は人材紹介とは、1件あたりの手数料の実額は人材紹介の費用で扱っています。

紹介会社の推薦だけに頼らず、候補者に自社から直接声をかける経路も持ちたい場合は、Offers の AI RPO で相談できます。CTO・テックリード・AIエンジニアをAIが見つけ、時期を合わせて継続的に声をかける採用代行です。

推薦を決める欄は、法定事項の外にある

法定の11項目は、候補者が応募を判断するための最低限です。業務運営要領は紹介会社に対し、業務の内容を職場環境も含めて可能な限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮を求めています。紹介会社がそれに応えられるかどうかは、企業が渡す情報の量で決まります。

下の5つは、紹介会社の担当者が候補者に説明する場面から逆算した実務上の目安で、法令上の義務には含まれません。

欄

欠けていると担当者が困ること

必須要件と歓迎要件の線

担当者が推薦の可否を判断できず、推薦が来ないか、条件の合わない推薦が増える

年収の決め方

レンジのどこに誰が入るかが分からず、候補者に見込み額を伝えられない

選考の回数と所要日数

他社の選考と日程を合わせられず、候補者が先に他社で決まる

募集の背景

増員か欠員補充かで、候補者への説明の仕方が変わる

見送りになりやすい条件

同じ理由の見送りが続き、担当者が推薦を控える

担当者が候補者に説明できない求人は、勧める順番が後ろに回りがちです。

この5つは、書類選考で見送った理由を紹介会社に返すときにも使えるものです。見送り理由が求人票のどの欄に当たるかを示せば、次の推薦から精度が上がります。

求人票の内容は、紹介会社が最新かを確かめ続ける

職業安定法5条の4は、紹介会社に求人の情報を正確かつ最新の内容に保つ措置を義務づけました。職業安定法施行規則4条の3第4項により、紹介会社は次のいずれかを行います。

  • 求人者に定期的に、求人の情報が最新かどうかを確認する
  • 求人の情報がいつ時点のものかを明らかにする

情報が正確でない、または最新でないと分かったときは、紹介会社は遅滞なく訂正の有無を確認するか、提供を止めます。求人者から訂正や中止を求められたときも、遅滞なく応じる決まりです。

企業の側でできることは単純です。年収の幅や勤務地、募集の終了が変わったら、依頼している全ての紹介会社に同じ日に伝えます。1社にだけ伝えると、他社の担当者は古い求人票で候補者に声をかけ続けることになります。

条件を変えるときは、候補者本人への変更等明示が要る

紹介を受けた候補者と契約を結ぶ際、最初に明示した条件を変えるなら、企業が候補者本人に変更の内容を明示します(職業安定法5条の3第3項)。施行規則4条の2第1項は、変更に加えて特定・削除・追加も対象にしました。業務運営要領 第9は、特定の例として次のケースを挙げています。

類型

例

変更

当初の明示と違う条件を示す

特定

求人票の「月給20万円~25万円」を契約時に「20万円」に確定する

削除

当初明示していた条件を外す

追加

当初明示していなかった条件を新たに示す

同じ要領は、最初の明示と変更後を対照できる書面を渡すのが望ましいとしています。労働条件通知書の変更箇所に下線を引く方法も認められました。内定時の書面の書き方は内定通知書の給与の書き方で扱っています。

変更後も同じ求人で紹介を受け続けるなら、求人票を見直して修正するか、出し直すのが要領の求めです。企業は、候補者に明示された内容の記録を、紹介が終わる日まで保存します(施行規則4条の2第7項)。紹介が終わった後に契約を結ぶ場合は、契約を結ぶ日までが保存の期間です。

紹介会社に渡す前に確かめる8項目

紹介会社に求人票を渡す前に確かめるのは、法定の明示事項と変更の範囲、固定残業代と裁量労働制の書き方、渡し方、条件変更の伝え方、明示の記録の保存、推薦の材料になる任意の欄の8項目に分かれます。

#

確認すること

根拠・位置づけ

1

法定の明示事項が全て埋まっている(条件つき2項目は該当するか)

施行規則4条の2第3項

2

業務内容と就業場所に変更の範囲がある

同上

3

固定残業代の時間数・金額・除外した基本給・超過分の支払いがある

業務運営要領 第9

4

裁量労働制なら制度の種類とみなし時間がある

業務運営要領 第9

5

書面か、紹介会社が希望した電子メール等で渡している

施行規則4条の2第4項

6

条件を変えたら全社に同じ日に伝える運用がある

職業安定法5条の4

7

候補者への明示の記録を紹介の終了まで残す

施行規則4条の2第7項

8

必須要件と歓迎要件、年収の決め方、選考日数が書いてある

実務上の目安(法定事項ではない)

1から7は、欠ければ受理や明示の義務に関わる項目です。8は法定の義務の外にある項目で、紹介会社の担当者が推薦を決める材料になります。求人票を1枚作ったら、依頼先の全社に同じ版を渡し、変更は版ごと差し替えてください。

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