会社は同じ労働条件を、候補者に2回示しています。1回目は採用担当が募集の段階で示す求人票、2回目は人事が労働契約を結ぶ段階で示す労働条件通知書です。人事と採用の境目は、この2回の明示のあいだにあります。
2024年4月からは、この2枚に同じ新しい項目が加わりました。業務と就業場所の「変更の範囲」です。採用と人事が別々に書くと、2枚の内容がずれて、入社後に「聞いていた話と違う」が起きかねません。
この記事では、受け持つ期間、向き合う人数、かかわる法律の3つの軸で人事と採用の線を引きます。
採用は入社までを、人事は入社から退職までを受け持つ
採用の担当範囲は、募集を始めてから労働契約を結ぶまでです。人事の担当範囲は、労働契約を結んだ後、社員が在籍しているあいだ全体と退職の手続きまでです。採用は人事という大きな機能の中にある1つの工程で、入口を受け持ちます。
軸 | 採用 | 人事 |
|---|---|---|
受け持つ期間 | 募集の開始から労働契約の締結まで | 労働契約の締結後から退職まで |
向き合う相手 | 社外の候補者 | 社内の在籍者と退職者 |
主な仕事 | 求人票の作成、母集団形成、面接、内定 | 配置、評価、給与、育成、労務管理、就業規則 |
成果の測り方 | 入社人数、採用単価、充足までの日数 | 定着率、離職率、評価と処遇の納得度 |
仕事の一覧で見ると、採用は人事の仕事の1項目です。人事の仕事を網羅した一覧は、人事の仕事一覧の記事にまとめています。
採用の相手は社外、人事の相手は社内
採用が向き合う候補者は、まだ自社の社員ではありません。自社を選ぶかどうかを候補者が決めるので、採用の仕事は営業やマーケティングに近くなります。
人事が向き合うのは、すでに労働契約を結んだ社員です。評価や給与、異動は会社が決め、社員はその決定の中で働きます。決める側の責任が重いため、制度の一貫性と説明のしやすさが問われる立場です。
境目は労働条件を2回示す場面にある
採用と人事の境目を法律で見ると、2つの条文に行き着きます。採用が従う職業安定法第5条の3と、人事が従う労働基準法第15条です。どちらも労働条件を明示する義務で、示す時期と示す人が違います。
誰が | いつ | 根拠 | 示す書面 |
|---|---|---|---|
採用 | 募集の段階 | 職業安定法 第5条の3 | 求人票・募集要項 |
人事 | 労働契約の締結の段階 | 労働基準法 第15条 | 労働条件通知書 |
出所:e-Gov法令検索「職業安定法」「労働基準法」(2026年9月26日確認)。
2つの明示は、業務の内容や賃金、労働時間といった同じ労働条件を扱います。採用が示した条件を、人事が契約の形で示し直す。仕事の引き継ぎは、この示し直しの時点で起きます。
2024年4月から2枚に同じ新項目が加わった
2024年4月1日から、求人票に書く労働条件に3つの項目が加わりました。業務の変更の範囲、就業場所の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準です。厚生労働省は、この追加を労働基準法の労働契約締結時の明示義務と同様の改正だと説明しています。
出所:厚生労働省「2024(令和6)年4月1日施行 改正職業安定法施行規則」(2023年6月・リーフレット)。
追加された項目 | 求人票(採用が書く) | 労働条件通知書(人事が書く) |
|---|---|---|
業務の変更の範囲 | 募集の段階で示す | 契約締結の段階で示す |
就業場所の変更の範囲 | 募集の段階で示す | 契約締結の段階で示す |
有期労働契約の更新上限 | 更新する場合の基準の中で、上限(通算契約期間・更新回数)の有無と内容を募集の段階で示す | 上限の有無と内容を契約締結の段階で示す |
有期労働契約を更新する場合の基準そのものは、労働条件通知書の側では2024年4月より前から明示事項でした。通知書の側で2024年4月に加わったのは、更新上限の有無と内容です(労働基準法施行規則 第5条第1項第1号の2)。求人票の側では、更新の基準が上限を含む形で新しく明示事項になりました。
出所:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(2026年9月29日確認)。
求人票の変更の範囲は人事と一緒に決める
「変更の範囲」とは、入社直後の配属だけでなく、将来の配置転換の見込みまで含めた範囲のことです。そのため求人票に書く前に、採用担当だけで決めずに人事と合意しておきます。配置転換の方針を持っているのは人事だからです。
採用が単独で狭く書けば、入社後の異動が難しくなります。広く書くと、今度は候補者が応募をためらいかねません。求人票に書いた範囲と人事が配置転換で使う範囲がずれると、入社後に「聞いていた話と違う」という不満が生まれます。
求人票の記載事項と、労働条件通知書との食い違いを防ぐ書き方は、求人票の記載事項と書き方の記事で項目ごとに扱いました。
採用と人事で守る法律はほかにも分かれる
境目の2条文のほかにも、局面ごとに守る法律が分かれます。採用の局面には候補者を公平に扱うための規定が、人事の局面には在籍者全員に適用するルールづくりの規定があります。
局面 | 主な条文と中身 |
|---|---|
採用 | 職業安定法 第5条の4(求人情報を正確で最新に保つ)、第5条の5(候補者の個人情報を目的の範囲で扱う)、男女雇用機会均等法 第5条(性別)、労働施策総合推進法 第9条(年齢) |
人事 | 労働基準法 第89条(常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成して届け出る) |
出所:e-Gov法令検索「職業安定法」「男女雇用機会均等法」「労働施策総合推進法」「労働基準法」(2026年9月26日確認)。
採用担当が特に気をつけたいのは、候補者の個人情報の扱いです。選考に関係のない家族構成や出身地を面接で聞かないのは、職業安定法第5条の5の考え方に沿った運用です。工程ごとの法令要件は、採用フローの設計手順と法令要件の記事で工程順に整理しています。








