準委任契約を締結するには?契約のタイプを理解しよう

Offers HR Magazine編集部 2023年4月20日

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自由な働き方を求めるエンジニアが増えるなかで、優秀な人材と準委任契約を結ぶ企業も目立つようになりました。準委任契約の特徴や契約の締結方法、規定すべき条項などを解説します。契約後にトラブルを招かないように、注意すべき点も知っておきましょう。

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準委任契約とは

(出典)https://www.pexels.com/

準委任契約とは一部の業務を外注する際に必要な契約であり、副業に従事しているエンジニアとの契約でも締結されるケースが増えている状況です。まずは概要から解説していきます。

業務委託契約の一種

社内の人員が遂行できない、あるいは遂行する余裕がない業務について、業務委託という形で外部の人材に任せている企業は多くあります。準委任契約は業務委託契約の一種であり、法律行為以外の業務を任せる際に締結するものです。

準委任契約は人数および時間の制限なく業務の遂行を任せることができ、受任側は原則として、依頼された業務を完成させる責任を負いません。たとえ業務を完遂しなくても、報酬が発生します。また、2020年の法改正により、成果完成型の準委任契約も認められるようになりました。

なお、IT業界でよくみられる『SES契約』は、システム開発の一部を外部に委託するものです。法律行為の遂行を任せる場合は委任契約を結ぶ必要がありますが、システム開発は法律行為に該当しない業務であるため、準委任契約を締結して外注します。

請負契約との使い分け

請負契約は、仕事を請け負った者がそれを完遂させる契約であり、完遂した仕事に対して報酬が支払われるのが特徴です。一方、準委託契約は特定の業務を(一部でも)遂行することを約するもので、たとえ業務が完遂しなくても、遂行分に対して報酬が支払われるという違いがあります。

したがって、準委任契約は特定の事務処理や、頻繁に仕様変更が発生する開発業務などの外注に向いている契約といえるでしょう。外注先に特定の期日までに仕事を完成させてもらいたい場合は、準委任契約ではなく請負契約を結ぶ必要があります。

準委任契約の特徴

(出典)https://unsplash.com/

準委任契約の特徴としては、途中解約が認められる点や受任者に報告義務がある点、原則として再委任ができない点などが挙げられます。それぞれ確認していきましょう。

基本的には途中解約が認められる

契約当事者の意思表示により、途中解約が認められているのが準委任契約の特徴です。委任側・受任側の双方が自由に契約を解除できるため、フリーランスや副業従事者にとって契約しやすい形態といえるでしょう。

ただし、委任側は受任側が突然契約を解除する可能性がある点を十分考慮した上で、慎重に業務を委任しなければいけません。できるだけ予期せぬ契約解除が起こらないように、期間に関して特別な定めをしておくことが大事です。

受任者の報告義務が生じる

準委任契約において特定の業務を依頼された受任者は、作業報告書を作成した上で、委任者に対して当該業務の報告をしなければいけません。民法でも受任者は委任者の請求がある場合、いつでも受任した業務処理の状況を報告すべきと規定されています。

一般論としても、有償で業務を依頼された場合、必要に応じて業務の進捗を報告するのは当然ではありますが、とりわけ準委任契約では受任者の義務となっている点は覚えておきましょう。

参考:民法 第645条『受任者による報告』| e-Gov 法令検索

再委任は原則不可

請負契約ならば、委任者の状況の変化などにより業務の再委任が可能ですが、委任契約および準委任契約の場合は原則として再委任ができません。これは民法に定められた規定であり、受任者が委任者の承諾を得たときや、やむを得ない事情がある場合を除き、原則として再委任は不可とされています。

ただし、あくまでも原則であり、例外的な事情が発生した場合は再委任も問題ありません。再委任できないことで、かえって委任者に不利益が生じる場合は、取引保護の観点から状況に応じた判断が許されています。

参考:民法 第644条の2『復受任者の選任等』| e-Gov 法令検索

準委任契約の締結方法

(出典)https://www.pexels.com/

準委任契約の具体的な締結方法を解説します。準委任契約に限らず、業務委託契約では契約書を必ず作成することが大事です。

契約書は必ず作成

準委任契約の締結において、契約書は必ず作成しなければいけません。

ちょっとした業務の外注でも契約書を交わすのは面倒に感じる人も少なくありませんが、後々のトラブルを避けるためにも、しっかりと記録を残して契約を結ぶようにしましょう。委任側・受任側の双方が契約内容を理解し、常に確認できるようにしておく必要があります。

また、納期の確認や、報酬額とその支払方法、支払時期などを明記しておくことで、双方の認識の食い違いを防げるようになります。社内の情報を外部に漏らさないためにも、秘密保持義務もしっかりと内容に盛り込んでおきましょう。

取り交わす際はペーパーレスで

書面による準委任契約に手間がかかると感じるならば、電子契約によるペーパーレス化を検討することをおすすめします。電子契約はオンラインで契約書のデータを取り交わす方法で、契約の当事者が電子署名を付与することでその効力を担保するものです。

電子データで契約を締結すれば、印紙税や契約書の郵送費などのコストを削減でき、契約を結ぶまでの期間を短縮できます。さらに契約書をデータとして一元管理できるので、セキュリティの面でもメリットがあります。

すでに多くの電子契約システムがリリースされているので、本格的に外部のエンジニアと準委任契約を取り交わすならば、事前に導入・運用できるようにしておきましょう。

契約書のタイプ

(出典)https://www.pexels.com/

次に、準委任契約を締結する際の、契約書のタイプも確認しておきましょう。エンジニアをはじめ、外部の業者と業務委託契約を結ぶ場合、以下の三つの契約タイプのいずれかを選択することになります。

毎月定額型

毎月定額型はその名の通り、受任者に対して毎月決まった額の報酬を支払う契約です。委任側としては、毎月発生する人件費の額が分かりやすく、予算に合わせて外注する人数を調整しやすいのがメリットです。

一方、受任側も毎月決まった額をもらえるので、フリーランスのように自らの労働量が収入に直結するエンジニアにとっては、収入の見込みが立てやすくなるでしょう。

単発業務型

単発業務型は、一度きりで終了する業務(スポット業務)を外部委託する場合の契約です。デザイン業務や研修業務などが代表例で、エンジニアの場合は突発的に発生するシステムの保守・メンテナンス業務なども、単発型として外注されるケースは珍しくありません。

社内の人員では手が回らない業務が発生した場合や、自社にとってより重要な仕事を社内の人員に任せたい場合などは、単発業務として準委任契約を結ぶとよいでしょう。ただし、短期間で終了する業務が多いため、受任者の仕事のモチベーションを高めにくい点がデメリットです。

成果完成型

成果報酬型は受任者の業務成果に応じて、報酬を支払うタイプです。受任者はいわゆる成果主義のような形で業務にあたれるため、仕事へのモチベーションが上がりやすいのが特徴です。優秀な人材にとっては自らの技能を生かして高い報酬を得られるため、進んで契約してもらえる場合も多いでしょう。

毎月発生する細々とした業務は固定報酬型で依頼しておき、エンジニアとしての技能が試される難しい案件に関しては、成果報酬型で受任者のモチベーションを高めるといった、ハイブリッド型の契約方法もおすすめです。

契約書に規定する条項

(出典)https://unsplash.com/

準委任契約の契約書に規定すべき条項についても、ここで押さえておきましょう。契約書では以下のように、委任する業務の内容と報酬、契約期間などを明確に定めておかなければいけません。専門家のリーガルチェックや、AI(人工知能)によるチェックサービスなども利用するとよいでしょう。

業務の内容

準委託契約をはじめ業務委託契約では、外注する業務の内容を明確にした上で、契約書に分かりやすく明記しなければいけません。内容が明確でなければ、外注するエンジニアとの間に認識のズレが生じるケースがあり、想定していた業務をこなしてもらえない可能性があります。

後からトラブルに発展させないためにも、内容は誰が読んでも理解できるようにしておき、解釈の幅が生じないようにしましょう。前もって受任者に確認してもらい、不明点や疑問点があれば解消しておくことが大事です。

報酬

受任者に支払う報酬のタイプは上述の通りですが、とりわけエンジニアの場合、委任する業務の性質によって報酬額は大きく変わってくるでしょう。業務を遂行するのに必要な開発言語やスキルなどが異なるため、一般職以上に報酬の決め方を工夫しなければいけません。

具体的な決め方としては、社内のエンジニアに支払っている時給額を基準にする方法や、他社の案件を参考にする方法などがあります。いずれの方法を採用するにせよ、受任者に不公平感を与えないようにする必要があります。エンジニアの有する経験やスキル、実績などを正当に評価して報酬額を決定するようにしましょう。

契約期間

業務委託の契約書の有効期間は、成果物の納品によって終了とする場合と、あらかじめ期間を決めた上で、受任者に業務をこなしてもらう場合とがあります。委任する業務の性質によって使い分ける必要がありますが、一般的には契約の自動更新の条項が設定されます。

受任側から契約期間の取り決めに関して要望を受ける場合もあるので、よく話し合った上で、双方が納得できる期間に設定しましょう。

そのほか重要事項

そのほかに記載すべき重要事項としては、業務を遂行する上での禁止事項や秘密保持に関して、さらに契約違反が生じた際の契約解除や損害賠償の請求についてなどが考えられます。

いずれもトラブルを避けるため、あるいはトラブルが発生した際の解決方法を定めたものなので、必ず契約書に盛り込んでおきましょう。特に機密情報を外部に漏らさないための、機密保持契約は必ず結んでおかなければいけません。

準委任契約の注意点

(出典)https://unsplash.com/

準委任契約の締結で余計なリスクを背負わないために、以下の注意点も押さえておく必要があります。準委任契約について理解しているエンジニアから、契約時に疑問を持たれないようにしておきましょう。

受任者は契約不適合責任を負わない

契約不適合責任とは、依頼された業務内容に関して、請負側が事前の契約内容に適合しない成果物を引き渡した際、依頼側に対して債務不履行責任を負う制度です。かつては瑕疵担保責任という概念が民法にありましたが、近年改正によって廃止されるに至り、代わりに契約不適合責任が定められています。

業務の依頼者や物品・サービスの買い主は、目的物に取り交わした契約内容と異なる部分があれば、契約不適合責任のある請負側や売り主に対して、契約内容に準ずるよう請求することが可能です。

しかし、準委任契約において、受任者は契約不適合責任を負うことはありません。成果物の検収で不備が発見されたとしても、受任側はその不備を解消する義務はないわけです。

ただし受任者には善管注意義務が生じる

準委任契約の受任者に契約不適合責任はありませんが、業務の遂行において善管注意義務が生じるため、責任を持って請け負った業務をこなさなければいけません。一般常識としても、契約書の内容に準じる必要があるのは当然のことでしょう。

しかし、その結果として委任者に何らかの問題が発生しても、受任者はその責任を負うことはありません。委任された業務をしっかりとこなしている限りにおいて、受任者がそれ以上の義務を負うことはありません。

したがって、受任者に成果物や作業内容の修正などを任せたい場合は、その旨をしっかりと契約に盛り込んでおかなければいけません。どの範囲まで修正や改善などを依頼する可能性があるか契約書に明記し、受任者のエンジニアに理解・納得してもらった上で、契約を結ぶことが大事です。

会社側に指揮命令権がない

準委任契約をはじめとした業務委託契約では、委任者である会社側に受任者の指揮命令権はありません。指揮命令権とは、使用者が労働者に対して業務上のさまざまな指示ができる権利です。具体的には、委任した業務の進め方や作業時間、業務をこなす場所などを決める権利などが該当します。

業務委託契約では、依頼する業務内容や期限などを取り決めるのが一般的ですが、業務の進め方に関して委任側が細かい指示を出すことはできません。事前に取り決めた契約以上の依頼もできないので注意しましょう。当該契約の範囲外の業務を新たに依頼したい場合は、別途契約を締結する必要があります。

偽装請負には罰則も

偽装請負とは、実際は労働者の派遣にもかかわらず、あたかも業務委託契約や請負契約のように偽装する行為を指します。労働法や派遣法などの規定から逃れるため、雇用形態を偽装する企業が問題になっており、契約した労働者が不利な状況に置かれるケースが少なくないのが実態です。

偽装請負は明確な法律違反であり、刑事罰が課される可能性があるので、労働実態に見合った契約を結ばなければいけません。企業としての社会的な評判にも関わるため、法律に則った契約を結ぶ必要があります。

まとめ

準委任契約の概要と請負契約との違いや使い分け、契約書を締結する際の記載項目などを解説しました。

外部の優秀なエンジニアに業務を依頼する際には、準委任契約がおすすめです。必要な期間のみ業務を依頼できるので、人材にかかるコストを抑えながら開発プロジェクトを進めることができます。ただし、契約に関する注意点も多いので、後から問題にならないように基本的な事柄をしっかりと押さえておきましょう。

また、業務委託と正規雇用とを組み合わせれば、より柔軟な人材活用が可能になります。副業従事者と契約したり、準委任契約からフルコミッション(完全歩合制)に切り替えたりするなど、自社の業務や求める人材に合わせて、さまざまなエンジニアの活用法を検討してみましょう。

なお、副業人材の活用なら『Offers』の利用がおすすめです。潜在的なハイクラス層にリーチできるのに加えて、応募者の一元管理もできます。必要な人材のスピード採用が可能になるので、この機会に利用を検討してみましょう。

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