トライアル雇用と試用期間との違い
トライアル雇用と試用期間の違いは、契約の形と、トライアル雇用には助成金の仕組みがある点です。トライアル雇用は原則3か月の有期雇用契約で、終了時に無期雇用へ移るかを決めます。試用期間は、会社が就業規則や労働契約で本採用の契約の中に設ける期間です。
項目 | トライアル雇用 | 試用期間 |
|---|
雇用契約 | 有期雇用契約 | 本採用の雇用契約の中に設ける期間 |
期間 | 原則3か月 | 会社が就業規則や労働契約で決める |
期間後の雇用 | 終了時に無期雇用へ移るかを決める | 本採用の契約が続く |
(出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」・同「トライアル雇用」のご案内 求職者向けリーフレット)
期間の違い
トライアル雇用の期間は原則3か月です。試用期間の長さは、会社が就業規則や労働契約で決めます。
トライアル雇用は3か月で無期雇用へ移るかを判断する制度で、試用期間は本採用の契約を結んだ人が会社の業務に適応できるかを確かめる期間です。
雇用継続の義務
トライアル雇用は有期雇用契約のため、終了時に無期雇用へ移るかを決めます。厚生労働省の求職者向けリーフレットも、会社が求める業務遂行の能力を満たさない場合などは無期雇用へ移行しないことがある、と説明しています。
試用期間は本採用の雇用契約の一部で、期間が終わっても雇用が続くのが原則です。契約・期間・助成金・解雇の扱いの違いは「トライアル雇用と試用期間の違い|契約・助成金・解雇」で比べています。
助成金の有無
トライアル雇用の特徴は、条件を満たした事業主にトライアル雇用助成金が支給される点です。
エンジニアの試用期間の長さや評価の決め方は「エンジニア採用に試用期間は必要?メリットや設定のポイントを解説」で扱っています。
正社員として在職中のエンジニアの採用を計画し、入社後の定着まで組み立てるときは、Offers のお役立ち資料にある「採用計画テンプレート」と「エンジニアが辞めない組織のつくり方」が使えます。
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トライアル雇用のメリット
企業側のメリットは、原則3か月の有期雇用の間に実際の仕事ぶりを見て、適性を確かめてから無期雇用へ移れることです。求職者側は、実際に働いてみてから、自分に合う仕事かを判断できます。
対象 | メリット |
|---|
企業側 | 適性を確かめてから無期雇用を決められる、ミスマッチを防げる、助成金を受けられる |
求職者側 | 自分に合った仕事かを確かめられる、実務経験を積める、無期雇用へ移る道が開ける |
企業側のメリット
企業にとっての大きなメリットは、面接だけでは分からない業務の進め方や職場への慣れ方を、実際の仕事で見てから無期雇用を決められる点です。厚生労働省は事業主向けリーフレットで、労働者の適性を確認したうえで無期雇用へ移行できるため、ミスマッチを防ぐことができ、人材確保・職場定着が期待できると説明しています。
適性が早く確かめられれば、3か月を待たずに無期雇用へ移せます(その月の助成額は実際に働いた日数で計算)。条件を満たした場合の一般トライアルコースの助成金は、対象者1人につき月額4万円、最長3か月です。
雇用のミスマッチの原因を求人・選考・入社後に分けた対策は「雇用のミスマッチの原因と対策|求人・選考・入社後」で扱っています。
求職者側のメリット
求職者にとってのメリットは、実際に働いてみることで、仕事内容や職場の雰囲気が自分に合っているかを判断できる点です。
実務経験が少ない人や離職期間が長い人にとって、トライアル雇用は実務経験を積む機会です。トライアル雇用期間中の働きぶりが評価されれば、無期雇用へ移る判断につながります。
助成金の活用方法
トライアル雇用助成金を受けるには、開始日から2週間以内に実施計画書を、終了日の翌日から2か月以内に支給申請書を出す必要があります。コースごとの支給額と条件は、この記事の「トライアル雇用助成金の詳細」の節の表のとおりです。
エンジニアの採用・育成で使えるほかの助成金は「エンジニア採用・育成の助成金|2026年度の現行制度」にまとめています。
トライアル雇用のデメリット
企業側のデメリットは、対象になる求職者に要件があることと、求人の出し方と手続きに制約・期限があることです。求職者側から見ると、トライアル雇用は有期の契約で始まり、終了時に無期雇用へ移らないことがあります。
対象 | デメリット | 回避方法 |
|---|
企業側 | 対象者に要件がある、派遣求人では使えない、紹介の数に上限がある、3か月で判断する準備が要る | 対象者の要件を確かめてから求人を出す、仕事と評価の基準を始める時点で用意する |
求職者側 | 有期の契約で始まり、無期雇用へ移らないことがある、3か月で力を出し切れないことがある | 期間中に任せる仕事と無期雇用へ移る判断の基準を確かめる |
企業側のデメリット
企業側のデメリットは、まず対象者が限られることです。紹介日に安定した職業に就いている人は対象にならないため、正社員として在職中の経験者の採用には使えません。
厚生労働省の事業主向けリーフレットは、求人の出し方に次の注意を挙げています。
注意点 | 中身 |
|---|
派遣の求人では使えない | 派遣求人をトライアル雇用求人にはできない |
紹介の数に上限がある | 選考中の人数が求人数の5倍以上になると、それ以降はトライアル雇用としての紹介が行われない。求人数を超えたトライアル雇用もできない |
選考の方法 | 対象者の選考は、なるべく書類ではなく面接で行うよう求められている |
(出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内」事業主向けリーフレット)
期間中も賃金を払う必要があり、労働基準法などの法律も適用されるのが前提です。3か月で判断するため、受け入れる部署が仕事と評価の基準を用意する必要があります。
求職者側のデメリット
求職者側のデメリットは、有期の契約で始まり、終了時に無期雇用へ移らないことがある点です。求職者向けリーフレットも、会社が求める業務遂行の能力を満たさない場合などは無期雇用へ移行しないことがある、と説明しています。
一般トライアルコースの2024年度(令和6年度)の実績は、トライアル雇用開始者数2,099人、支給人数1,926人、支給決定額2.1億円、常用雇用移行率71.3%です(厚生労働省 職業安定分科会(第223回)参考資料5・2026年3月27日)。
項目 | 2024年度の実績 |
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トライアル雇用開始者数 | 2,099人 |
支給人数 | 1,926人 |
支給決定額 | 2.1億円 |
常用雇用移行率 | 71.3% |
(出典:厚生労働省 職業安定分科会(第223回)参考資料5)
常用雇用移行率が71.3%ということは、トライアル雇用のあとに常用雇用へ移らない人も一定数いるということです。
デメリットを回避する方法
受け入れる側は、無期雇用へ移る判断の基準を、トライアル雇用を始める時点で本人に示しておく必要があります。
求人票と面接で、期間中に任せる仕事と、無期雇用へ移る判断の基準を具体的に伝えておくことが、応募する側の不安を減らす近道です。求職者も、期間中に分からないことを質問し、会社が求める仕事の水準を早めに確かめておくと、3か月で力を出しやすくなります。
トライアル雇用助成金の詳細
厚生労働省が案内するトライアル雇用助成金は、一般トライアルコース・障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースです。中小建設事業主には、トライアル雇用助成金の支給を受けた場合に受給できる若年・女性建設労働者トライアルコースもあります。
コース | 主な対象者 | 支給額(対象者1人あたり) |
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一般トライアルコース | 2年以内に2回以上の離職・転職がある人、離職期間が1年を超える人など、就職が難しい求職者 | 月額4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は月額5万円)、最長3か月 |
障害者トライアルコース | 障害者雇用促進法に規定する障害者で、就労経験のない職業を希望する人、離職期間が6か月を超える人、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者など | 月額最大4万円、最長3か月。精神障害者は月額最大8万円を3か月と月額最大4万円を3か月(最長6か月) |
障害者短時間トライアルコース | 精神障害者・発達障害者。雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、期間中に20時間以上を目指す | 月額最大4万円、最長12か月 |
若年・女性建設労働者トライアルコース | 中小建設事業主が、35歳未満の若年者または女性を建設技能労働者等として試行雇用し、トライアル雇用助成金の支給を受けた場合 | 厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」のパンフレットで案内 |
(出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」・同「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」・同 事業主向けリーフレット、2026年10月26日確認)
助成金の種類
トライアル雇用助成金のコースは、対象者によって分かれています。一般トライアルコースは就職が難しい求職者、障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースは障害者が対象です。
障害者トライアルコースは、2021年4月1日から、テレワークで勤務する場合にトライアル雇用の期間を6か月まで延ばせるようになりました。新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースは2023年3月31日限りで廃止され、紹介日が2023年4月1日以降の場合は対象外です。
トライアル雇用で雇い入れた母子家庭の母等・父子家庭の父・中国残留邦人等永住帰国者を、終了後も継続して雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金の一部も受給の対象になります。
助成金の支給条件
一般トライアルコースの雇入れの条件は3つです。ハローワーク等の紹介で雇い入れること、原則3か月のトライアル雇用をすること、1週間の所定労働時間を通常の労働者と同じ30時間以上にすること(日雇労働者・ホームレス・住居喪失不安定就労者・生活保護受給者・生活困窮者は20時間以上)。ほかに、雇用関係助成金に共通する要件も満たす必要があります。
生活保護受給者・生活困窮者の20時間以上は、職業安定分科会(第223回)参考資料5が2026年度(令和8年度)から対象にすると示した改正で、厚生労働省の一般トライアルコースの支給要領(R8.4.8版)に載っています。
助成金の申請手続き
一般トライアルコースの手続きは、開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークへ実施計画書を出し、終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局へ支給申請書を出す流れです。
トライアル雇用の途中で無期雇用へ移った場合や、対象者が自己都合で辞めた場合は、支給申請の期間が変わるため、紹介を受けたハローワークへすぐに連絡します。一般トライアルコースは、厚生労働省のページから電子申請もできる仕組みです。
トライアル雇用の実施手順
トライアル雇用の手続きは、トライアル雇用求人の提出、紹介を受けた求職者の選考と有期雇用契約、開始日から2週間以内の実施計画書の提出、終了日の翌日から2か月以内の支給申請の順に進みます。
- トライアル雇用求人を、ハローワーク・地方運輸局・職業紹介事業者に出す
- 紹介を受けた求職者を選考し、原則3か月の有期雇用契約を結ぶ
- 開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を出す(雇用契約書など労働条件が分かる書類を添える)
- 期間中に適性を見て、無期雇用へ移るかを決める
- 終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を出す
(出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内」事業主向けリーフレット)
求人の出し方
トライアル雇用求人の提出先は、ハローワーク・地方運輸局・職業紹介事業者(雇用関係助成金の取り扱いに係る同意書を労働局に出している事業者)です。
求人には、仕事内容や給与、勤務時間などの基本的な情報に加えて、期間中に任せる仕事と、無期雇用へ移る判断の基準を書いておくと、応募する側が働き方を思い描きやすくなります。
求職者の面接と採用
厚生労働省の事業主向けリーフレットが求める選考の方法は、なるべく書類ではなく面接です。面接では、トライアル雇用の期間と条件、期間中の評価の基準を説明し、求職者の理解を得てから原則3か月の有期雇用契約を結びます。
雇用期間中の管理
トライアル雇用期間中の管理で大切なのは、定期的な面談で仕事の悩みや不安を聞き取り、評価の基準に沿って働きぶりを確かめ、無期雇用へ移るかを判断する材料をそろえることです。
途中で無期雇用へ移った場合や、本人の都合で辞めた場合は、支給申請の期間が変わるため、紹介を受けたハローワークへすぐに連絡します。
トライアル雇用助成金の増額・減額条件
一般トライアルコースの支給額は、対象者1人につき月額4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は月額5万円)で、最長3か月です。各月の額は、その月に働く予定だった日数のうち実際に働いた日数の割合で決まり、割合が75%未満の月は減ります。
条件 | 内容 |
|---|
月額が上がる場合 | 一般トライアルコースで、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父(月額5万円)。障害者トライアルコースで、対象者が精神障害者(月額最大8万円を3か月と月額最大4万円を3か月) |
月額が下がる場合 | その月に実際に働いた日数の割合が75%未満(割合に応じて3万円・2万円・1万円・0円) |
(出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」・同「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」)
増額される条件
一般トライアルコースで月額が5万円になるのは、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合です。障害者トライアルコースでは、対象者が精神障害者の場合に、月額最大8万円を3か月と月額最大4万円を3か月(最長6か月)受けられます。
減額される条件
一般トライアルコースの月額は、その月に働く予定だった日数のうち実際に働いた日数の割合で決まります。割合が75%以上なら4万円で、75%未満は割合に応じて3万円・2万円・1万円・0円に下がります(母子家庭の母等・父子家庭の父は37,500円・25,000円・12,500円・0円)。
途中で無期雇用へ移った月や、本人の都合による休暇・事業主の都合による休業があった月も、計算の元は実際に働いた日数です。支給の対象は雇入れの日から1か月単位で最長3か月で、各月の額を合計してまとめて1回で支給されます。
減額を防ぐための対策
一般トライアルコースで助成金を減らさないためには、働く予定の日数を労働条件どおりに組み、実施計画書(開始日から2週間以内)と支給申請書(終了日の翌日から2か月以内)の期限を守ることが前提です。期限を過ぎると助成金を受けられません。
トライアル雇用の要点と助成金の申請期限
トライアル雇用は、就職が難しい求職者を原則3か月の有期雇用で試しに雇い、適性を見てから無期雇用へ移るかを決める国の制度です。企業は働きぶりを見てから無期雇用を決められ、一般トライアルコースでは対象者1人につき月額4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は5万円)を最長3か月受けられます。
一方で、対象者には要件があり、紹介日に安定した職業に就いている人は対象外です。助成金を受けるには、開始日から2週間以内の実施計画書と、終了日の翌日から2か月以内の支給申請書の期限を守る必要があります。