人事考課規程は、誰を・何で・どの方法で・いつ評価し、その結果を昇給・賞与・昇格へどう反映するかを定める社内規程です。
評価で昇給を決める会社では、昇給期間や、勤務成績等を考慮して昇給額を決めることといった昇給の条件が、労働基準法89条の「昇給に関する事項」として就業規則に書く事項に該当します。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、規程を作る・変えるたびに意見の聴取・届出・周知の手続きが要ります。
人事考課規程は、誰を・何で・どの方法で・いつ評価し、その結果を昇給・賞与・昇格へどう反映するかを定める社内規程です。
評価で昇給を決める会社では、昇給期間や、勤務成績等を考慮して昇給額を決めることといった昇給の条件が、労働基準法89条の「昇給に関する事項」として就業規則に書く事項に該当します。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、規程を作る・変えるたびに意見の聴取・届出・周知の手続きが要ります。
監修者株式会社overflow / 編集担当
Offers HR Magazine編集部Offers HR Magazine 編集部は、株式会社overflow が運営する採用メディアの編集チームです。エンジニア採用に取り組む人事・採用担当者に向けて、採用手法・人事制度・組織づくりの情報を届けています。
人事考課規程は、社員の業績・能力・取り組み姿勢を評価する基準と手続きを文書にし、評価結果を昇給・賞与・昇格・配置・育成へつなげる方法まで定めた社内規程です。人事評価規程や人事評価制度規程と呼ぶ会社もあり、名前よりも「誰を・何で・どう評価し・結果をどう使うか」が書かれているかで中身を判断します。
規程に書く項目は、次の6つにまとまります。
項目 | 決めること | 書き方の例 |
|---|---|---|
目的 | 評価結果を何に使うか | 評価結果を昇給・賞与・昇格・能力開発に用いる |
対象者 | 規程を適用する社員の範囲 | 正社員に適用し、試用期間中の者を除く |
考課期間と実施時期 | どの期間の働きを、いつ評価するか | 4月1日から翌年3月31日までを対象に、4月に評価する |
考課項目 | 業績・能力・情意のうち何を見るか | 目標の達成度、専門知識、協調性 |
評価方法と段階 | 絶対評価か相対評価か、何段階か、誰が評価するか | 5段階で、一次評価は直属の上司、二次評価は部門長 |
結果の反映と本人への伝え方 | 昇給・賞与・昇格への反映、面談、異議の申し立て | 評価結果は面談で本人に伝え、異議は人事部門が受け付ける |
人事考課は評価結果を昇給・賞与・昇格といった処遇の決定に使う場面を指し、人事評価は育成やフィードバックまで含めた広い意味で使われることが多い語です。
どちらの語を使うかは会社ごとに異なります。規程の中では語を1つに揃え、「考課」と「評価」が別の手続きに読めないようにしておくことが大切です。
労働基準法89条が就業規則に書くよう求めているのは「昇給に関する事項」や「臨時の賃金等」の定めで、人事考課規程はそれらを具体的にする規程として位置づきます。昇給の有無や額を考課の結果で決めるなら、昇給期間や、勤務成績等を考慮して昇給額を決めることといった昇給の条件が、就業規則に必ず書く事項(絶対的必要記載事項)に含まれます。
規程の中身ごとに、89条のどの号に該当するかを並べると次のとおりです(出典:労働基準法第89条(e-Gov 法令検索))。
規程の中身 | 労働基準法89条の号 | 記載の区分 |
|---|---|---|
評価結果で昇給の有無や額を決める | 2号「賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」 | 必ず書く(絶対的必要記載事項) |
評価結果で賞与の額を決める | 4号「臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項」 | 定めるなら書く(相対的必要記載事項) |
全社員に当てる評価の手続き(期間・評価者・面談) | 10号「前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」 | 定めるなら書く(相対的必要記載事項) |
厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)は、昇給の条文(第49条)の解説で「昇給に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たりますので、昇給期間等昇給の条件を定める必要があります」と書いています。条文の例は「昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する」です。
賞与の条文(第50条)の解説は、賞与を設けること自体は法律で義務付けられていないとしたうえで、支給する場合は「支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払方法等」を就業規則で明確にしておくよう求めています。
賃金に関する事項は就業規則の本体と分けて定めることもでき、その場合も別に定めた規程は就業規則の一部になり、所轄の労働基準監督署長への届出が必要です(出典:厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版))。昇給や賞与の決め方を書いた人事考課規程も、同じ扱いになります。
常時10人以上の労働者を使用する事業場で、昇給や賞与の決め方を含む人事考課規程を作る・変えるときは、次の3つの手続きが要ります。
10人以上かどうかは会社全体ではなく事業場ごとに数え、営業所や店舗が複数あれば、それぞれを1つの事業場として扱います(厚生労働省「モデル就業規則」の解説)。
10人未満の事業場は89条の作成・届出の義務の対象に入りません。それでも労働契約法7条は、労働契約を結ぶときに合理的な労働条件を定めた就業規則を周知していれば、その内容が労働契約の内容になるとしています(個別に別の条件を合意した部分を除く)。在籍中の社員の労働条件を就業規則の変更で不利益に変える場面は、次の見出しで扱う9条・10条の対象です。評価の基準を書面にして示しておけば、処遇の根拠を説明する材料になります。
評価制度を改定して賃金が下がる社員が出うるときは、労働契約法9条と10条の対象になります(出典:労働契約法(e-Gov 法令検索))。
9条は、労働者と合意せずに就業規則を変えて、労働条件を労働者の不利益に変えることはできないと定めています。10条が定めるのは、変更後の就業規則を周知し、変更が「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情」に照らして合理的なときに、変更後の内容が労働条件になるという扱いです。
改定するときは、改定の理由、社員ごとの影響の見込み、移行の段取り、労働組合や社員代表との話し合いの記録を残しておくと、合理性を説明する材料になります。
人事考課規程を作る流れは、対象者と期間を決める、考課項目を選ぶ、評価方法と段階を決める、条文に起こして試行する、意見の聴取・届出・周知を済ませる、の5段階です。最初の3段階で評価の中身を決め、4段階目で文書にし、5段階目で就業規則としての手続きを終えます。
最初に決めるのは、規程を適用する社員の範囲と、どの期間の働きをいつ評価するかです。対象者は職種・等級・階層で分け、同じ区分の中で同じ基準を使えるようにします。
職種で分けるのは、求める成果が職種ごとに違うためです。エンジニアなら担当した機能のリリースや設計の質、営業なら売上目標の達成度が中心になります。職種をまたいで比べる場面があるなら、コミュニケーションやチームへの貢献のような共通の項目も置きます。
等級や階層で分けるのは、同じ職種でも期待する役割が違うためです。若手は担当業務の正確さや学習、中堅は専門性と後輩の指導、管理職は部下の育成と部門の成果を見ます。
期間は、反映先ごとに対象期間と評価の時期を分けて書きます(例: 昇給は年1回、賞与は年2回)。パートタイムや有期雇用の社員を対象から外す・別の規程にする場合は、パートタイム・有期雇用労働法8条(基本給・賞与その他の待遇について、通常の労働者との不合理な相違を設けてはならない)との関係を確かめます。
考課項目は、業績(期間内の成果)・能力(知識や技能)・情意(取り組み姿勢)の3つの区分で組み、職種と等級ごとに比重を変えます。
区分 | 見るもの | エンジニアの例 | 営業の例 |
|---|---|---|---|
業績考課 | 期間内の成果・目標の達成度 | 担当機能のリリース、障害の復旧と再発防止 | 売上目標の達成度、新規顧客の獲得 |
能力考課 | 知識・技能・問題を解く力 | 設計力、コードレビューの質、技術選定の判断 | 提案力、商品知識 |
情意考課 | 規律性・協調性・責任感・積極性 | ドキュメントの整備、後輩の育成への関わり | 情報共有、期限の順守 |
業績考課は数字で測りやすい反面、短い期間の成果に寄りやすい区分です。新規事業や基盤の改善のように成果が出るまで時間がかかる仕事は、途中の到達点を目標に置きます。
能力考課と情意考課は評価者の主観が入りやすいため、基準は「他のメンバーのレビュー依頼に2営業日以内に応じている」のように行動で書くのが基本です。エンジニア職の項目の立て方を扱った記事は「エンジニアの人事考課とは?評価すべきポイントや設計方法などを紹介」、評価基準の作り方を扱った記事は「人事考課 評価基準とは?企業が押さえるべきポイント」です。
比重は、若手は能力と情意を高めにし、等級が上がるほど業績やチームへの貢献を高める、といった配分を等級ごとに決めて規程に書きます。
評価方法は、決めた基準への到達度で付ける絶対評価、社員どうしを比べて順位や分布で付ける相対評価、両者を組み合わせる方法の3つから選び、段階(例: 5段階)ごとの基準を行動で書きます。
方法 | 付け方 | 向く場面 | 注意する点 |
|---|---|---|---|
絶対評価 | 決めた基準への到達度で付ける | 育成や目標の達成を重く見る | 基準があいまいだと評価者ごとに甘さ・辛さが出る |
相対評価 | 社員どうしを比べ、順位や分布の枠で付ける | 昇格枠や賞与の原資を配る | 全員が成果を上げても一定の割合が低い評価になる |
組み合わせ | 絶対評価で付けたあと、部門ごとに分布を見て調整する | 個人の到達度と原資の配分を両立させる | 調整の手順と理由を本人に説明できるようにする |
相対評価で分布の枠(S・A・B・C・D の各段階に何割を割り当てるか)を置くなら、その割合も規程に書く事項です。絶対評価と相対評価の違いは「絶対評価とは?相対評価との違いとメリット・デメリットを徹底解説」、評価の分布の実例は「人事評価とは?分布データで読む制度設計の要点」にまとめています。
段階ごとの基準は、「チームワーク」なら次のように行動で書くと、評価者と本人が同じ物差しで読めます。
評価者は、一次評価(直属の上司)と二次評価(部門長)の2段階にすると、1人の評価者の偏りを抑えられます。
決めた中身を条文に起こしたら、一部の部署で1期だけ試しに運用し、評価のばらつき・評価にかかる時間・本人の受け止めを見て直してから全社に広げます。
試行のやり方は次の3つです。
試行で「この項目は評価しにくい」という声が多ければ、その項目の定義と段階の基準を書き直します。評価にかかる時間が長すぎるときは、項目を絞るのが先です。
昇給や賞与の決め方を含む規程で、労働者が常時10人以上いる事業場では、条文が固まったら過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴き、意見書を添えて労働基準監督署へ届け出たうえで、社員に周知します。
法律が求める周知は掲示・備え付け・書面の交付などの方法ですが、評価の仕組みを理解してもらうには、それだけでは足りません。導入や大きな改定のときは説明会を開き、評価の目的・項目と基準・評価の流れ・異議の申し立て方を説明します。運用が始まってからの疑問の受け皿は、社内のポータルに載せる質問と回答の一覧と、人事部門の相談窓口です。
評価結果を昇給や賞与へつなげる前に、エンジニアの年収の水準や定着の施策もあわせて確かめておくと、処遇への反映の幅を決めやすくなります。参考になるのが、Offers のお役立ち資料にある「エンジニア年収レポート2026」「エンジニアが辞めない組織のつくり方」などです。
人事考課規程の条文は、目的・対象者・考課期間・考課項目・評価方法・結果の活用・守秘義務・異議の申し立ての順に並べると、項目の抜けを確かめやすくなります。次の例は骨格だけを示したもので、期間や段階の数は自社の制度に合わせて書き換えます。
例の第6条は昇給額と賞与の額の決め方まで定めているため、この規程は就業規則の一部になり、手順5の意見の聴取・届出・周知の対象です。
第1条(目的)
この規程は、社員の業績、能力及び取り組み姿勢を公正に評価し、処遇と能力開発に結びつけることを目的とする。
第2条(対象者)
この規程は、正社員に適用する。ただし、試用期間中の者を除く。
第3条(考課期間)
昇給の考課は毎年4月1日から翌年3月31日まで、賞与の考課は会社が別に定める期間の働きを対象とする。
第4条(考課項目)
考課項目は、次の3つの区分で構成し、項目と比重は等級ごとに別表で定める。
(1) 業績考課:目標の達成度、業務の質と量
(2) 能力考課:知識・技能、問題を解く力
(3) 情意考課:責任感、協調性、積極性
第5条(評価方法)
1. 各考課項目について5段階で評価する。
2. 評価は、一次評価(直属の上司)と二次評価(部門長)の2段階で行う。
3. 評価結果は、評価者と本人の面談で伝える。
第6条(評価結果の活用)
1. 評価結果は、昇給、賞与の額の決定、昇格及び能力開発に用いる。
2. 昇給額及び賞与の額は、評価結果を考慮して各人ごとに決定する。昇給の時期と賞与の支給時期は賃金規程に定める。
第7条(守秘義務)
評価に関わる者は、評価の内容を他に漏らしてはならない。
第8条(異議の申し立て)
評価結果に不服がある社員は、人事部門に異議を申し立てることができる。
条文の誤りは、他の規程との食い違いと、読み手によって解釈が分かれる書き方から生じます。届け出る前に、次の5点を確かめます。
人事考課規程の原案は人事部門が作り、経営陣が評価で何を重く見るかの方針と最終承認を、現場の管理職と社員の代表が項目と基準の妥当性の確認を受け持つ分担が基本です。法令との整合は社会保険労務士に、降格や降給のように紛争になりうる処遇の設計は弁護士に確認を頼めます。
担い手 | 受け持つこと | 気をつけること |
|---|---|---|
人事部門 | 原案の作成、関係者との調整、試行と分析 | 人事部門だけで作ると現場の実情から離れる |
経営陣 | 評価で重く見る方針の決定、最終承認 | 細部まで決めすぎず、項目の中身は現場の意見を聞く |
現場の管理職・社員の代表 | 項目と基準の妥当性の確認、試行への参加 | 特定の部署や職層に偏らないように選ぶ |
社会保険労務士 | 労働法令や就業規則・賃金規程との整合の確認 | 経営方針や育成の設計は社内で決める |
人事コンサルタント | 他社の制度設計の知見をもとにした提案 | 提案をそのまま使わず、自社の等級や職種に合わせる |
弁護士 | 降格・降給・解雇につながる処遇の条件と手続きの確認 | 確認の範囲を処遇が下がる場面に絞ると依頼しやすい |
社員の代表が作る段階から加わると、規程が「押し付けられたもの」と受け取られにくくなります。作成の進み具合を社内に定期的に知らせ、意見を募る場は、手順5の意見の聴取に向けた下準備です。
運用で押さえる点は2つあります。1つは性別・国籍・育児休業の取得などを理由に評価や処遇で不利に扱わないこと、もう1つは評価者によるばらつきを研修と面談で抑えることです。
評価項目や運用が次の法律に触れていないかは、規程を作るときと改定するときに確かめます(出典:e-Gov 法令検索の各法律の条文)。
法律 | 条文 | 禁じていること |
|---|---|---|
3条 | 国籍、信条又は社会的身分を理由とする、賃金・労働時間その他の労働条件の差別的取扱い | |
6条1号 | 性別を理由とする、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練の差別的取扱い | |
10条 | 育児休業の申出や取得などを理由とする、解雇その他不利益な取扱い | |
8条 | 基本給・賞与その他の待遇について、通常の労働者との不合理な相違 |
項目の選び方でも差は生じます。たとえば「残業時間の長さ」を評価項目に入れた場合、不利になりやすいのは育児のために短時間で働く社員です。時間の長さで測る項目は、成果や行動で測る項目に置き換えます。
評価者のばらつきを抑える手立ては、評価の前の研修、評価の後のすり合わせ、本人への面談の3つです。
研修では、各項目の意味と段階の違いを確かめたうえで、よくある評価の誤りを学びます。1つの目立つ印象が他の項目の評価まで引きずるハロー効果、極端な評価を避けて真ん中に寄せる中心化傾向、全体を甘く付ける寛大化傾向が代表例です。
評価の後は、同じ部門の評価者が集まって評価の甘さ・辛さをすり合わせる場を設けます。本人への面談で伝えるのは、評価の根拠になった事実と行動、次の期に期待する行動の2つです。
人事考課規程は、年1回の点検に加え、法令の改正、組織や職種の変更、賃金制度の変更があったときに見直します。
見直しの材料は、評価結果の分布、評価と実際の成果のずれ、社員アンケートや面談で出た意見です。条文を改めたら、手順5と同じく意見の聴取・届出・周知をやり直します。
人事考課規程は、評価の対象者・項目・方法・時期と、その結果の昇給・賞与・昇格への反映を定めた社内規程です。考課の結果を昇給に使う場合、昇給期間や、勤務成績等を考慮して昇給額を決めることといった昇給の条件は、労働基準法89条2号の「昇給に関する事項」に該当し、就業規則に必ず書く事項になります。
作成の流れは、対象者と期間、考課項目、評価方法と段階の順に中身を決め、条文に起こして試行し、常時10人以上の事業場では意見の聴取・届出・周知で締める5段階です。運用では、性別・国籍・育児休業の取得などを理由に不利に扱わないことと、評価者のばらつきを研修と面談で抑えることを続けます。
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