エンジニアの採用手法や雇用形態は複数あり、近年は副業エンジニアやフリーランスを活用する企業が増えています。エンジニア採用の特徴や雇用形態の種類、業務委託契約のメリットなどを解説します。人事担当者は、採用と雇用の違いを理解しましょう。
「採用」と「雇用」の違いは?

企業の人事に関わる担当者は、「採用」と「雇用」の違いを理解しているでしょうか?同じものと認識している人は多いですが、採用は雇用よりも多くの意味を含み、幅広いシーンで使えます。
ビジネスシーンにおける「採用」の意味
本来の意味は「ふさわしいと思われる人物・意見・方法などを採取して利用すること」ですが、ビジネスシーンでは、社員やチームメンバーを選ぶ、あるいは人を雇い入れて職務に就かせることを指すのが一般的です。
求人サイトやエージェントを通じて、自社に必要な人材を雇うことはもちろん、社員の中から、特定のポジションに就く人物を選出することも採用に当たります。
使用できる範囲が広く、「アイデアを採用する」「Aの方法を採用する」「最新システムを採用する」など、アイデア・方法・物に対しても採用という表現を使えます。
「雇用」の意味と目的
「雇用」とは、労働に従事させる目的で、企業や組織が人を雇い入れることを指します。人を雇う際は、労働契約(雇用契約)を締結した上で、労働条件通知書を交付しなければなりません。雇用された側(労働者)は、労働の対価として、あらかじめ決められた賃金を受け取ります。
採用は、人・アイデア・方法・物に対して使えるのに対し、雇用は「人」にしか使えないのが特徴です。企業で正社員として働くことが雇用だと認識している人もいますが、雇用形態は問いません。
エンジニアを必要とする企業では、正社員のみならず、契約社員やアルバイトで人材を確保するケースがあります。
エンジニアの雇用形態の種類

エンジニアの主な雇用形態には、正社員・契約社員・派遣社員・アルバイトがあります。このうち、正社員は「正規雇用」で、その他は「非正規雇用」です。
正社員(正規雇用)
エンジニアの雇用形態で最もスタンダードなのは「正社員(正規雇用)」です。フルタイム勤務で、雇用期間・勤務地・職務内容に制限がありません。企業にもよりますが、賃金は月給制が多いでしょう。雇用保険・社会保険の加入対象で、企業独自の福利厚生も享受できます。
正社員は長期雇用が前提であり、企業側は社員に対してスキルアップやキャリアアップの機会を用意しなければなりません。
新卒エンジニアの場合、入社後は雑務や下流工程に携わります。実務経験を積んだ後は、上流工程や顧客折衝を担当し、プロジェクトリーダー(PL)やプロジェクトマネージャー(PM)をはじめとするマネジメント職を目指す人が多いでしょう。
契約社員
契約社員は、正社員と同じフルタイム勤務ですが、契約によって雇用期間が定められているのが大きな特徴です(有期雇用)。1回の契約による雇用期間は原則3年が上限で、契約満了時に契約更新か終了かを判断します。
同じポジションであれば、基礎的な給与は正社員と大きく変わりませんが、契約期間中における昇進や昇給はなく、年数が長くなるにつれて正社員との差が開くでしょう。
なお、有期労働契約の通算期間が5年を超えている契約社員で、一定の条件を満たしている者は、契約更新時に「無期雇用への変更」を申し込めます(無期転換ルール)。雇用主は、契約期間の定めのない「無期労働契約」に変更しなければなりません。
派遣社員
派遣社員は、派遣会社と労働契約を結び、紹介された派遣先で働きます。派遣先の企業は、派遣会社に必要な人材を外注している形になり、派遣社員とは直接の雇用関係がありません。
- 給与は派遣会社が支払う
- 派遣会社の就業規則や福利厚生が適用される
原則、派遣先の企業の就業規則は適用されないため、派遣社員が懲戒事由に当たる行為を行ったとしても、直接懲戒処分を下せない点に留意しましょう。派遣先の企業としては、必要なときに必要な労働力を確保できるのがメリットです。
アルバイト(パートタイム労働者)
アルバイトやパートは、「パートタイム労働者」と呼ばれます。1日または1週間の労働時間が正社員よりも短く、賃金は時給制がほとんどでしょう。企業にとっては人員調整がしやすく、正社員よりも人件費が抑えられるのがメリットです。
2021年4月に全面施行された「パートタイム・有期雇用労働法」は、正社員とパートタイム労働者および有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁じています。同じ仕事に就いている限り、同一労働同一賃金となる点に注意が必要です。
雇用期間に定めがある「有期雇用」が一般的ですが、有期労働契約の通算契約期間が5年を超えた場合は、本人の申し込みによって「無期労働契約」が成立することも覚えておきましょう(無期転換ルール)。
日本では、パートタイム労働者への社会保険適用が段階的に拡大しています。従業員数101人以上の勤め先(2024年10月からは従業員数51人以上に適用拡大)において、一定の条件を満たしたパートタイム労働者は、社会保険の加入対象です。
出典:パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために|厚生労働省

.jpg&w=128&q=75)







